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乳及び乳製品の成分規格等に関する省令
乳及び乳製品の成分規格等に関する省令 (全文)  通称 『乳等省令』
(昭和二十六年十二月二十七日厚生省令第五十二号)
最終改正年月日:平成一九年一〇月三〇日厚生労働省令第一三二号



以下、抜粋

第三条  乳等に関し、法第九条第一項 に規定する厚生労働省令で定める場合、法第十一条第一項 に規定する成分規格及び製造等の方法の基準、法第十三条第二項 (同条第四項 及び第十四条第二項 において準用する場合を含む。)に規定する総合衛生管理製造過程の製造又は加工の方法及びその衛生管理の方法の基準並びに法第十八条第一項 に規定する器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準については、
別表に定めるところによる。

別表
一 法第九条第一項に規定する厚生労働省令で定める場合
 次に掲げる疾病にかかつておらず、及びその疑いがなく、並びに次に掲げる異常がない場合
 
牛疫、牛肺疫、炭疽、気腫疽、口蹄疫、狂犬病、流行性脳炎、Q熱、出血性敗血症、悪性水腫、レプトスピラ症、ヨーネ病、ピロプラズマ病、アナプラズマ病、トリパノソーマ病、白血病、リステリア症、トキソプラズマ病、サルモネラ症、結核病、ブルセラ病、流行性感冒、痘病、黄疸、放線菌病、胃腸炎、乳房炎、破傷風、敗血症、膿毒症、尿毒症、中毒諸症、腐敗性子宮炎及び熱性諸病
二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準
(一) 乳等一般の成分規格及び製造の方法の基準
 (1) 乳等は、
抗生物質及び化学的合成品(化学的手段により元素又は化合物に分解反応以外の化学的反応を起こさせて得られた物質をいう。以下同じ。)たる抗菌性物質を含有してはならない。
 (2) 次の各号のいずれかに該当する牛、山羊又はめん羊から乳を搾取してはならないこと。
  1 
分べん後五日以内のもの
  2 乳に影響ある薬剤を服用させ、又は注射した後、その薬剤が乳に残留している期間内のもの
  3 生物学的製剤を注射し著しく反応を呈しているもの